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我々CPBI では現在、

国内外問わず、本活動にご興味のある法人・団体、個人、

学生の皆さまの会員申込み受付をしております。

ご参加希望の方は、

以下の会則等の情報をご一読いただき、Contactページから、お問合せください

​光合成産業協議会会則(PDF版はこちら) 

2015年1月5日施行

名称

第1条 本会は「光合成産業協議会」と称し、その英語名は「Conference of Photo-boindustries」とし、その略称を夫々「協議会」、「CPBI」とする。

 

事務所

第2条 本協議会の事務所は東京都に置く。

 

目的

第3条 本協議会は「光合成産業」の構築と普及による著しい経済効果と優れた気候変動対応性を広く啓蒙し、同産業への参入、或いはその構築を検討する企業、政府機関への技術の紹介を含む種々の支援を提供することを目的とする。尚、上記の光合成産業とは、光合成による多くの有用物質の生産、農作物の生産、養殖飼料の生産に於いて、太陽光の利用効率を飛躍的に高める革新技術を用いることにより生まれる化学工業原料、色素、医薬、ビタミン、生理活性物質、代替食品、バイオ・エネルギー源等の生産業、及び、係る技術により刷新され、高効率で高品質な生産を行う農作物生産業と養殖業を意味する。

 

事業

第4条 本協議会は上記目的の達成の為、次の事業を行う。

1.光合成産業の構築と普及の為の会議、集会の開催。

2.光合成産業の構築と普及に関する書籍の出版。

3.各地域に於ける光合成産業の構築による経済効果と気候変動対応効果、及びその構築に求められる政策の提言と立案。

4.光合成産業への参入に求められる技術の紹介、及び事業計画作成支援。

 

構成及び機能

第5条 本協議会は会員により構成される。

第6条 本協議会は、その機能として、会員総会、理事会、役員会、運営委員会、事務局を持つ。 上記に加え、理事会は種々の専門委員会を設けることが出来る。

第7条 理事会は理事長と理事、役員会は理事長、理事、運営委員長、運営委員、事務局長、事務局長補佐、運営委員会は運営委員長と運営委員、事務局は事務局長、事務局長補佐、事務局員により構成される。

 

会員

第8条 本協議会の目的に賛同する個人、団体、法人は所定の入会申込書の提出と共に所定の年会費を納入により、本協議会の会員となる。 但し、団体及び法人会員は夫々1名の代表者の他、所属員の1名から4名迄を会員として届けることが出来る。

第9条 会員は次に挙げる権利及び特典を有する。 

1.本協議会の会員総会に於いて、各個人会員は夫々1票、各団体、法人会員は、その届出会員の数に拘わらず、その届出会員を合わせ

て夫々5票の投票権を有する。

2.各会員は各種専門委員会での討議に参加する権利を有する。本協議会が主催又は共催するワークショップ(勉強会)、フォーラム(討論会)、シンポジウム(談話会)等の集会に於いては、会員への参加優先枠が提供される。

3.本協議会の理事会により採択された調査報告書、提言書、白書の配布

 を、その実費の支払により受けることが出来る。

4.光合成産業、或いはそれらの支援産業への参入の為の技術説明、或い

は、技術指導を、本協議会の可能な範囲で受けることが出来る。

 

第10条 会員は下記に定める年会費を納入しなければならない。年会費は入会の月を起算月として、前納する。

 ① 個人会員 10,000円

 ② 団体、法人会員 60,000円

 ③ 学生会員 2,000円

 

退会

第11条 会員は、次の場合に退会する。

1.会員による退会届が為された場合。

2.本人が死亡した場合。

3.会費が、その請求後3か月を超えても納入されない場合。

4.入会申込書への虚偽の記載、或いは本協議会の名誉又は信用を著しく損ねる言動により、理事会より退会の勧告を受けた場合。

 

役員及び顧問

第12条 本協議会には下記の役員を置く。

1.理事長:1名、 理事:3~7名

2.運営委員会委員長(以下運営委員長):1名  運営委員会委員(以下運営委員):1~若干名

3.事務局長:1名、 事務局長補佐:1名

 

第13条 本協議会は理事長又は理事会の諮問に答申する顧問を置くことが出来る。

 

第14条 役員及び顧問は夫々次の如く選出、選任、委嘱される。

1.理事長及び理事:会員総会での投票による選出。

2.運営委員長及び運営委員:理事会による選任。

3.事務局長:理事会による選任。 

4.事務局長補佐:事務局長による選任。

5.顧問:理事会の承認による委嘱。

第15条 役員の任期は夫々、次の如く定められる。 但し、再任及び重任は妨げられない。

1.理事長:4年

2.理事:3年

3.運営委員長、運営委員:3年

4.事務局長、事務局長補佐:4年

第16条 各役員は夫々、次の任務を担う。

1.理事長は本協議会の全ての活動を統一して管理し、協議会を代表する。

2.理事は理事長と共に理事会に於いて、上記第12条に挙げる各役員を選任する。

3.運営委員長は運営委員会を主導し、運営委員と共に、会員総会、各種会議、及びワークショップ、フォーラム、シンポジウム等の開催。

4.事務局長は事務局長補佐と共に、会員の入退会、会員名簿、会費の管理、会計出納管理、及び決算報告書の作成を行う。

 

会員総会

第17条 本協議会は、毎年5月初旬より6月中旬までに定例会員総会を開き、決算報告書の承認を得る。

第18条 下記役員の選出、及び下記事項の審理、採決は会員総会に於いて行われる。

1.理事長の選出及び解任

2.理事の選出及び解任

3.会則の変更

4.本協議会の解散

5.その他、理事長が必要と認める事項

 

第19条 理事長が必要と認めたとき,若しくは理事の3分の2以上又は会員総数の3分の1以上の書面による会員総会開催の要求が、同じ要求理由を記して為された場合は、係る要求提出の日より60日以内に臨時会員総会を開かねばならない。 但し、定例会員総会が係る期限以内に開かれる場合は、定例会員総会が此れを兼ねる。

 

第20条 定例会員総会はその開催日の45日前迄に、臨時会員総会はその開催日の30日前迄に、理事長が開催の場所、日時及び投票、審議採決事項を全会員に通知する。 但し、理事長の辞任、解任、又は死亡、病気、怪我等により理事長の会務の遂行者が不在となった場合、或いは係る会員総会に於いて、理事長解任の審理、採決、或いは理事長の補選を行う場合は、緊急理事会での互選による臨時理事長代行者が、その旨を明記した開催通知を行う。

 

第21条 理事長の補選は、新理事長の就任無くしては、理事長不在の機関が180日を超える事態になる場合に行われる。

 

第22条 会員総会は、その通知、開催、投票、審議、採決の全てをファクシミリ又は電磁的方法で行うことが出来る。 但し、係る方法で会員総会を開催する場合は、その旨を通知に明記する。

 

第23条 議長は理事長或いは臨時理事長代行者がこれを務める。

第24条 理事長或いは理事1名のみの選出に於いては、夫々、最大得票数を得た者が当選者となる。 複数の理事の同時選出に於いては、連記投票方式を採り、得票数の高い順から当選者の決定を予定の選出数迄進める。 この方式に於いて、得票数の同じ複数の候補者の一部だけが選出予定理事数の枠に入る事態が発生した場合は、抽選により当選者を決定する。

 

第25条 審議事項の賛否の表明による採決に於いては、賛否表明総数の過半の賛意により、採択する。 但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

理事会

第26条 理事の3分の1以上の書面に理事会の開催要求、又は理事長自らの必要により、理事長は全ての理事に対し遅滞なくファクシミリ又は電磁的方法により理事会の開催通知を為し、係る要求の為された日より10日以内に理事会を開催する。 尚、係る通知に於いては、出席による開催か、ファクシミリ又は電磁的方法による開催かを明記する。

第27条 理事会の議長は理事長がこれを務める。

 

第28条 理事会に於いては本協議会の運営、活動に必要とされる下記事項を審議、採決、又は実行し、これ等の可決事項を統括管理する。

1.前記第14条の(2)、(3)及び(5)、の事項の執行。

2.各種の専門委員会の設置及び係る委員会委員長の承認。

3.ワークショップ、フォーラム、シンポジウム等の開催決定。

4.会員総会に付議する議案の作成。

5.前記第11条の(4)に於ける会員への退会勧告。

6.理事長が必要と認める事項。

第29条 審理は理事の過半数の出席或いはファックスミリ又は電磁的通信手段による参加により成立し、採決は、これらの過半の賛意で可決する。 但し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

 

役員会

第30条 役員会は理事長、理事の他、日常の会務に携わる機会の多い事務局長、事務局長補佐、運営委員長、運営委員を加えた会議であり、この構成が本協議会の運営に関する認識の役員間での共有を進め、提起事項のより的確な審議と採決に寄与する。

第31条 事務局長、又は運営委員長、又は理事の3分の1以上の書面による役員会開催要求、或いは理事長自らの必要により、理事長は各役員へ対し、遅滞無くファクシミリ又は電磁的方法により役員会の開催通知を為し、係る要求の日より10日以内に役員会を開催する。 尚、係る通知に於いては、出席による開催か、ファクシミリ又は電磁的方法による参加開催かを明記する。

第32条 役員会に於ける議長は理事長がこれを務める。

第33条 役員会に於いては次の事項を審議、採決する。

1.役員会開催要求を為した役員が、その開催理由として提起した事項。

2.開催された役員会に於いて、開催要求を為した役員以外の役員から提起され、議長がその審議を認めた事項。

3.議長が提起する事項。

第34条 審議は役員の過半数の出席、或いはファクシミリ又は電磁的方法による役員の過半数の参加により成立し、採決はこれらの過半数の賛意で可決する。 但し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。             

 

役員の解任

第35条 会員総数の3分の1以上の書面による理事長或いは理事の解任要求が、同じ要求理由を記して理事長に提出された場合は、係る要求提出の日より60日以内に臨時会員総会を開催されなければならない。  

 

第36条 係る臨時会員総会の開催通知は、理事長解任の要求に対する場合は、理事の互選による臨時理事長代行者により、理事解任の要求に対する場合は、理事長により為され、その審理、採決に於ける議長は、夫々、臨時理事長代行者、理事長が此れを務め、その執行と管理は議長と解任要求対象外の全役員により為される。

 

第37条 上記の会員総会に於いては解任要求理由が審議され、会員総数の3分の2以上の解任賛成を以って、係る解任が成立する。

第38条 理事会又は事務局長の選任による役員の解任は、夫々、理事長を含む全役員の3分の1以上の、事務局長の選任による役員の解任は事務局長の書面による解任要求が、その解任要求理由を記して、理事長に提出された場合は、係る解任要求の提出の日より10日以内に、係る要求を審理採決する役員会が開催されなければならず、理事長は係る開催日の2日前までに全役員にその開催を通知する。

第39条 上記役員会での審議に続く採決に於いては、役員の3分の2以上の解任賛成を以って解任が成立する。 

第40条 上記第35条の臨時会員総会又は第38条の役員会の開催通知、開催、進行、審議、採決の全てをファクシミリ又は電磁的方法で行うことが出来る。但し、係る方法で上記会員総会又は役員会を行う場合は、その旨を通知に明記する。

 

経費

第41条 本協議会の運営経費は、会費、寄付金、その他の収入を以ってこれに充てる。

 

会計年度

本協議会の会計年度及び事業年度は、4月1日より翌年の3月31日迄とする。

 

附則

 本会則改定は、2015年2月2日より施行する。

 

以上。

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